住宅ローン以外の債務を裁判所の力を借りて、最大5分の1まで圧縮する
債務整理の方法です。
裁判所が決定した減額された債務額を、原則3年の月払い(36回払い)
で返済していきます。
住宅ローン以外の借金を減額すれば生活の立て直しが可能な方や、
職業制限等で破産 することができない方に有効な手続きです。
1 個人であること
会社等法人の場合は個人再生は適用できず、通常の民事再生手続きとなります。
2 債務の総額が5000万円以下であること
住宅ローン以外の債務の総額が5000万円以下でなくてはなりません。
3 安定した収入の見込みがあること
住宅ローンの残額や将来利息は、当初の契約通りとなりますが、
この特例を使うことによって、支払期間を延長することにより、
月々の返済金額を少なく おさえることができます。
住宅ローン以外の債務は、概ね3年で完済することになりますので、
その3年間だけ、住 宅ローンの返済額を少なく設定し、3年後債務が
住宅ローンのみとなった以降、住宅ロー ンの返済額を増やすことも可能です。
マイホームを手放すことなく、借金の整理ができます。
裁判所に認めてもらえれば、住宅ローン以外の債務が減額します。
破産のような資格制限の心配はありません。
1 再生計画案が、必ず認められるわけではありません。
再生自体が認められる確証ありませんし、認められた場合でも、
債務がどこまで減額されるかも分らないので、単純に5分の1に
なるわけではありません。
2 官報(国が発行する新聞)に掲載されます。
3 ブラックリスト
信用情報機関に事故情報(いわゆる『ブラックリスト』)として登録されるため、5〜7年は借 入ができにくくなります。
横浜市磯子区(新杉田駅前)にある司法書士事務所です。
このホームページは、日常生活上でのお困りのことでのご負担を、
少しでも軽減して頂くことを目的として開設しました。
債務整理・借金のご返済でお悩みの方、
不当解雇等で未払賃金のある方、
高齢者等の悪徳商法などでお困りの方、
その他どんな些細なことでもお悩みをお聞かせください。
きっとあなたのお力になれることがあるはずです。