住宅ローン以外の債務を裁判所の力を借りて、最大5分の1まで圧縮する
債務整理の方法です。

裁判所が決定した減額された債務額を、原則3年の月払い(36回払い)
で返済していきます。

住宅ローン以外の借金を減額すれば生活の立て直しが可能な方や、
職業制限等で破産 することができない方に有効な手続きです。

1 個人であること
  
会社等法人の場合は個人再生は適用できず、通常の民事再生手続きとなります。

2 債務の総額が5000万円以下であること
   
住宅ローン以外の債務の総額が5000万円以下でなくてはなりません。

3 安定した収入の見込みがあること

住宅ローンの残額や将来利息は、当初の契約通りとなりますが、
この特例を使うことによって、支払期間を延長することにより、
月々の返済金額を少なく おさえることができます。

住宅ローン以外の債務は、概ね3年で完済することになりますので、
その3年間だけ、住 宅ローンの返済額を少なく設定し、3年後債務が
住宅ローンのみとなった以降、住宅ロー ンの返済額を増やすことも可能です。

マイホームを手放すことなく、借金の整理ができます。

裁判所に認めてもらえれば、住宅ローン以外の債務が減額します。

破産のような資格制限の心配はありません。

1 再生計画案が、必ず認められるわけではありません。
       
再生自体が認められる確証ありませんし、認められた場合でも、
       
債務がどこまで減額されるかも分らないので、単純に5分の1に
       なるわけではありません。

2 官報(国が発行する新聞)に掲載されます。

3 ブラックリスト
          
信用情報機関に事故情報(いわゆる『ブラックリスト』)として登録されるため、5〜7年は借            入ができにくくなります。

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