1 個人であること
会社等法人の場合は個人再生は適用できず、通常の民事再生手続きとなります。
2 債務の総額が5000万円以下であること
住宅ローン以外の債務の総額が5000万円以下でなくてはなりません。
3 安定した収入の見込みがあること
横浜市磯子区(新杉田駅前)にある司法書士事務所です。
このホームページは、日常生活上でのお困りのことでのご負担を、
少しでも軽減して頂くことを目的として開設しました。
債務整理・借金のご返済でお悩みの方、
不当解雇等で未払賃金のある方、
高齢者等の悪徳商法などでお困りの方、
その他どんな些細なことでもお悩みをお聞かせください。
きっとあなたのお力になれることがあるはずです。