裁判所を通して行う債務整理の方法です。

所有する財産を処分したとしても、債務を完済するには足りない場合に、支払い不能だということを裁判所に認めてもらいます(破産宣告)

この後、借金の支払い義務を免除してもらう申立てをし、裁判所が認めた場合、借金の支払いをする必要はなくなります(免責決定)

ただし、滞納している税金や年金等は免除されません。

  → 自己破産のメリット ・ デメリット

 

免責決定により、借金を返済しなくてもよくなります
その後の収入はすべて、ご自身の生活のために使えます。

1 財産の処分

不動産や車等、ある一定の財産は処分しなくてはなりません。
生活に必要な家財道具等は処分されずに、今までとおり使えます。

2 ブラックリスト

        信用情報機関に事故情報(いわゆる『ブラックリスト』)として登録されるため、5〜7年は借            入ができにくくなります。

3 再度の破産の期間制限

原則として10年間は免責決定を受けることができません。

4 官報掲載

官報(国が発行している新聞)に住所と名前が掲載されます。
このため、任意整理とは異なり、債務整理の事実が誰かに漏れてしまう可能性はあります。・・・が、官報を愛読している人は、ごくわずかな人たちです。
なので、知り合いが官報をみて破産の事実を知るということは、まずないことだと考えて頂いて大丈夫です。

注意しなくてはならないのは、あやしげな貸金業者が、融資をしますという内容のダイレクトメールを送ってくることがあります。
せっかく勇気を出して借金のない生活を手に入れたわけですから、心を強く持って借金生活には絶対に戻らないでください。

5 職業制限

破産者は一定の職業・資格の制限があるため、一定の職業に就くことはできません。

≪制限を受ける主な職業 ≫

弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・弁理士・公証人・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引業者・公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・人事院人事官・証券会社外務員・商品取引所会員・有価証券投顧問業者・貸金業者・質屋・生命保険募集員・損害保険代理店・警備員・警備業者・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員・風俗営業者・風俗営業所の管理者など

合名会社や合資会社の社員・株式会社の取締役・監査役

代理人・後見人・後見監督人・保佐人・補助人・遺言執行者など

 

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