裁判所を通して行う債務整理の方法です。

所有する財産を処分したとしても、債務を完済するには足りない場合に、支払い不能だということを裁判所に認めてもらいます(破産宣告)

この後、借金の支払い義務を免除してもらう申立てをし、裁判所が認めた場合、借金の支払いをする必要はなくなります(免責決定)

ただし、滞納している税金や年金等は免除されません。

  → 自己破産のメリット ・ デメリット

 

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