裁判所を通さずに、債権者(貸主)と債務者(借主)が今後の返済計画について話し合いで和解交渉をするという方法です。

債務者本人でも交渉すること自体は可能ですが、債権者が応じない場合や、債権者に有利な和解となるこが多いのが実情です。

任意整理を検討している方は、専門家である認定司法書士・弁護士に依頼することをお勧めします。

認定司法書士や弁護士が任意整理する場合、利息制限法に基づき引き直し計算をし、その結果、払い過ぎているお金(過払金)がある場合には、過払金の回収の代理をします。債務が残った場合には、将来利息をカットして35年の分割返済のプランでの和解交渉をしていきます。

ゆとりをもって生活ができるように、その方にあった返済プランを提案させていただいております。

 → 任意整理のメリット ・ デメリット

 → 過払金とは

 → 過去に完済した取引の過払請求

 

①即日介入

   受任しましたら、即日受任通知を発送しますので、債権者からの取り立てはストップします。 

   受任以降は、当事務所が窓口となりますので、お客様が債権者と接触することはなくなります。
 

②対象の債権者の選別が可能

   裁判所を通さない手続きであるため、すべての債務を整理する必要ありません。

   住宅ローンは支払いを続け、その他の借金のみを債務整理の対象とすることができます。

③残元本の減額の可能性があります

   利息制限法規定の利息の支払いをしている場合には、利息制限法に基づく引き直し計算により、残元本の減少します。

 ④将来利息のカット

   貸金業者と交渉をし、将来利息はカットして和解をします。

   ただし、最近は、貸金業者の協力が得られない場合は、全額カットできないこともあります。

⑤秘密保持が可能

   裁判所を通す手続きではないため、債務整理をしていることを他人に知られることはありません。

 

 ブラックリスト 


信用情報機関に事故情報(いわゆる『ブラックリスト』)として登録されるため、5〜7年は借入ができにくくなります。

なお、この登録期間中に新たな事故情報が登録されなければ、登録期間(5〜7年)が過ぎれば、事故情報は消えます。

任意整理をすることによるデメッリットはブラックリストの問題のみです。

 

 

 利息制限法に基づく法定利率で、引き直し計算をした結果、
お借入はすでに返し終わっており、借金がないのに返済を続けていたという状況の場合、返してくださいというお金が発生していることがあります。

この返してくださいと請求できるお金のことを過払い金といいます。

過払い金の返還請求権は、10年で時効で消滅してしまいます。

お心あたりのある方は、まずはご相談ください。

利息制限法の法定利率よりも高い金利で契約をし、
その後 完済している取引の場合、過払金が発生しています。

ただし、貸金業者が倒産している場合や、完済したのが
10年以上前の場合は、過払金の回収はむずかしいです。

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横浜市磯子区(新杉田駅前)にある司法書士事務所です。
このホームページは、日常生活上でのお困りのことでのご負担を、
少しでも軽減して頂くことを目的として開設しました。
債務整理・借金のご返済でお悩みの方、
不当解雇等で未払賃金のある方、
高齢者等の悪徳商法などでお困りの方、
その他どんな些細なことでもお悩みをお聞かせください。
きっとあなたのお力になれることがあるはずです。

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