裁判所を通さずに、債権者(貸主)と債務者(借主)が今後の返済計画について話し合いで和解交渉をするという方法です。

債務者本人でも交渉すること自体は可能ですが、債権者が応じない場合や、債権者に有利な和解となるこが多いのが実情です。

任意整理を検討している方は、専門家である認定司法書士・弁護士に依頼することをお勧めします。

認定司法書士や弁護士が任意整理する場合、利息制限法に基づき引き直し計算をし、その結果、払い過ぎているお金(過払金)がある場合には、過払金の回収の代理をします。債務が残った場合には、将来利息をカットして35年の分割返済のプランでの和解交渉をしていきます。

ゆとりをもって生活ができるように、その方にあった返済プランを提案させていただいております。

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