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司法書士による代理権

司法書士が、過払い請求や民事裁判等を代理人として依頼を受けることができるのは、

紛争の価額が140万円以内の請求に限ります。


140万円を超える金額についての紛争については、弁護士のみが代理権を持っています。

(家事事件についても、代理権があるのは弁護士のみです)


このような場合、裁判書類の作成をすることで、支援をさせていただいたり、

弁護士のご紹介をさせていただくことになります。

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横浜市磯子区(新杉田駅前)にある司法書士事務所です。
このホームページは、日常生活上でのお困りのことでのご負担を、
少しでも軽減して頂くことを目的として開設しました。
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不当解雇等で未払賃金のある方、
高齢者等の悪徳商法などでお困りの方、
その他どんな些細なことでもお悩みをお聞かせください。
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