1 再生計画案が、必ず認められるわけではありません。
再生自体が認められる確証ありませんし、認められた場合でも、
債務がどこまで減額されるかも分らないので、単純に5分の1に
なるわけではありません。
2 官報(国が発行する新聞)に掲載されます。
3 ブラックリスト
信用情報機関に事故情報(いわゆる『ブラックリスト』)として登録されるため、5〜7年は借 入ができにくくなります。
横浜市磯子区(新杉田駅前)にある司法書士事務所です。
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少しでも軽減して頂くことを目的として開設しました。
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