遺言書がある場合は、遺言書の内容が最優先されるため、遺言書に内容に沿って相続登記をします。
相続人全員による話し合いで相続財産をどのように分けるかを自由に決めることができます。
ただし、遺言書がある場合は遺言書の内容が優先します。
法定相続分(民法で定められた相続分)での相続登記をすることもできます。
法定相続分
子がいる場合 配偶者1/2 子供1/2
子がいない場合 配偶者2/3 親1/3
子も親もいない場合 配偶者3/4 兄弟1/4
横浜市磯子区(新杉田駅前)にある司法書士事務所です。
このホームページは、日常生活上でのお困りのことでのご負担を、
少しでも軽減して頂くことを目的として開設しました。
債務整理・借金のご返済でお悩みの方、
不当解雇等で未払賃金のある方、
高齢者等の悪徳商法などでお困りの方、
その他どんな些細なことでもお悩みをお聞かせください。
きっとあなたのお力になれることがあるはずです。